裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和30(う)3615
- 事件名
窃盗被告事件
- 裁判年月日
昭和31年5月10日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第六刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第9巻4号406頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
窃盗罪の既遂を認めた事例
- 裁判要旨
他人方の物置にあつた玄米を、持参した南京袋に入れて物置の外に運び、物置横手に積んであつた藁しぶの中に隠した所為は、その玄米を自己の支配下においたものというべく、窃盗の既遂となる。
- 全文
昭和30(う)3615
窃盗被告事件
昭和31年5月10日
東京高等裁判所 第六刑事部
破棄自判
第9巻4号406頁
窃盗罪の既遂を認めた事例
他人方の物置にあつた玄米を、持参した南京袋に入れて物置の外に運び、物置横手に積んであつた藁しぶの中に隠した所為は、その玄米を自己の支配下においたものというべく、窃盗の既遂となる。