裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)3615

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和31年5月10日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻4号406頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

窃盗罪の既遂を認めた事例

裁判要旨

他人方の物置にあつた玄米を、持参した南京袋に入れて物置の外に運び、物置横手に積んであつた藁しぶの中に隠した所為は、その玄米を自己の支配下においたものというべく、窃盗の既遂となる。

全文

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