裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)173

事件名

覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和31年4月14日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻3号305頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

副検事は地方裁判所の公判に立ち会う権限があるか

裁判要旨

検察庁事務章程第一三条によれば、検事正はその庁の検察官の事務を随時その庁の所在地の区検察庁の検察官に取扱わせることができるのであるから、副検事も上司の命令があるときは、適法に地方検察庁の検察官の事務取扱として地方裁判所の公判における訴訟手続に立ち会うことができるものと解すべきである。

全文

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