裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)2988

事件名

常習賭博被告事件

裁判年月日

昭和31年4月14日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻3号274頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

風俗営業取締法に基く長野県公安委員会の許可条件を無視した遊技営業行為を常習賭博罪とした事例

裁判要旨

長野県公安委員会の許可を受けて長さ六尺幅三尺高さ二尺五寸の方形台の一隅に赤色一個青色および白色各八個の穴を穿つた玉突台を使用し客に対し一人一回の代金二十円で玉五個を使用して一定の距離から玉突棒で玉を突かせ玉の入つた穴の色によつて採点をなし所定の景品を給付する遊技場を経営している犯人が、利益を得るために右許可の条件に違反し多数の害に対し一人一回二十円の制限ま越えた遊技券を発売し、客が玉を突く条件および景品を変更し、前記三色のうち一色を選択させた上多数客のうちの代表者一人が玉三個を突いて右台上の穴に入れ、その玉が赤青白三色の穴に入つた場合は、赤色を選定した客に対しその買い求めた遊技券の代金の四倍、青若しくは白の穴に二個入つた場合は、青若しくは白を選択した客に対しそれぞれその買い求めた遊技券の代金の二倍に各相当する現金または遊技券の購入にあてることができる景品券を給付する方法による遊技ま繰り返し営業として行つていた場合に、その所為は、右許可によつて一時の娯楽に供する物を賭ける場合にあたるという性質を失い、単に右許可条件に違反したという限界を越え純然たる賭博行為と認められ常習賭博罪を構成する。

全文

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