裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和31(う)33
- 事件名
窃盗被告事件
- 裁判年月日
昭和31年4月4日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一刑事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第9巻3号249頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
刑訴第三二八条による証明力を争うための証拠として適法なりとした事例
- 裁判要旨
被告人が甲と共謀して窃盗をしたという事件の公判廷において被告人が共謀の事実を否認し、証人として尋問された甲の供述が略々共謀の事実を肯認している場合において、右供述よリ一層明瞭に共謀の事実を肯認し得る右甲の司法警察員および検察官に対する供述調書を刑訴第三二八条により証明力を争うための証拠としてこれを採用取リ調べることは適法である。
- 全文