裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(ネ)176

事件名

契約金請求事件

裁判年月日

昭和31年3月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻3号160頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 違約金契約上の権利行使と信義則適用の事例 二、 賠償額の予定と推定せらるべき違約金契約上の権利行使の一部制限と民法第四二〇条第一項後段の規定

裁判要旨

一、 後記認定の如き事情の下においては、履行遅滞を理由に、累加する月額二十万円という莫大な違約金の支払をその遅滞の続くかぎり無制限に要求するが如きは、相手方に対する信義誠実の態度に著しく欠けるものというべく、かかる権利の行使は無制限には許容できない。 二、 賠償額の予定と推定せらるべき月額を以つて定められた違約金につき、裁判所が信義則の適用上、その権利行使を以づて著しく衡平を失すると認められる時期以後の分を許容できないとして、その請求を斥けることは、民法第四二〇条第一項後段の規定に牴触するものでない。

全文

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