裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(く)64

事件名

保釈取消並に保釈保証金沒取決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和31年3月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻2号182頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

保釈中他事件で勾留されたため公判期日に出頭しないのは正当な理由がある場合に該当するか

裁判要旨

裁判所が住居を制限して保釈許可決定をするのは、制限住居を離れるような場合には遅滞なくその旨を裁判所に届け出て許可を受けさせ常に所在を明らかにして裁判所の召喚に対しては何時でもこれに応ずることができるようにさせるためであるから、官憲により身柄を拘束された場合には、他事件で保釈出所中であり現に公判審理が進行していることを当該官憲に申し出で、公判期日に出頭できるよう適宜の手続を執るべきであり、これをせずして公判期日に出頭しないのは結局正当な理由に基かないものであるといわねばならない。

全文

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