裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)3279

事件名

関税法違反被告事件

裁判年月日

昭和31年3月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻3号202頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 関税法第一一〇条第一項第一号前段は詐欺行為等積極的行為による場合にかぎるか 二、 税関の許可を受けないで駐留軍兵士から関税免除品を日本国内において譲り受け関税を免れた行為およびその転得行為に対する擬律

裁判要旨

一、 関税法第一一〇条第一項第一号前段は詐欺行為等積極的行為による場合のみならず、輸入申告をしないで有税品を直接陸揚して密輸入し、若しくは、税関の許可を受けないで関税免除品を駐留米軍兵士から日本国内において譲り受けて関税の賦課決定を不能ならしめる場合等にもその適用があるものと解するのを相当とする。 二、 税関の許可を受けないで駐留軍兵士から関税免除品を日本国内において譲り受け関税を免れた行為は関税法第一一一条第一項に該当するとともに同法第一一〇条第一項第一号に該当するから、これが知情の転得行為は同法第一一二条第三項に該当するとともに同法第一一二条第一項に該当し、右は一個の行為で二個の罪名に触れる場合である。

全文

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