裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)2756

事件名

横領被告事件

裁判年月日

昭和31年3月6日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻3号196頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

被告人が後にいたり自己の刑事責任そ否定しても簡易公判手続によつて審判する旨の決定を取り消すことを要しないとした事例

裁判要旨

簡易公判手続により証拠調も終了した後被告人が自己の刑事責任を否定しても、当初の有罪である旨の陳述が真実であつて、後の否定の供述が、それまでに取り調べた証拠によつて容易に信用することのできないことが明白である場合は、刑訴第二九一条の三にいわゆる簡易公判手続によつて審判する旨り決定のあつた事件が、簡易公判手続によることができないものであり、またはこれによることが相当でないものであると認めるときというのに該当しないというべきである。

全文

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