裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ラ)417

事件名

競落許可決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和31年3月5日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻2号76頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 民事調停規則第六条第一項による停止命令と即時抗告 二、 競落と商法第二六五条の取締役会の承認の要否 三、 競売期日の公告には競売期日の年度の公課金を掲げることを要するか

裁判要旨

一、 民事調停規則第六条第一項による競売手続停止命令は、これに対する即時抗告の申立によリその執行を停止せられ、爾後競売手続は続行され得るに至るものである。 二、 強制競売または競売法による競売手続における競落については、商法第二六五条の適用はない。 三、 競売期日の公告に租税その他の公課を掲ぐべきことを要件としたのは、競買申出人をして競売物件に対する評価の参考に資せしめんとするにあるから、なるべく最近の年度のものを表示するのが妥当であるけれども、必ずしも競売期日の年度のものを公告すべき旨の厳格な法律の定なく、要は前示公告の目的を達し得るかぎりにおいては、過去の年度のものの公告をもつても足ると解すべきである。

全文

全文

ページ上部に戻る