裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ネ)1313

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和31年2月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻3号130頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 漏電による出火と事実上の推定 二、 電路の保存のかしによる火災と「失火ノ責任ニ関スル法律」の適用 三、 請求の拡張と時効の中断

裁判要旨

一、 漏電による出火の可能性あることが証明され、他に出火の原因と認むきもののないかぎり、漏電による出火と推認するを相当とする。 二、 配電会社が送電のため架設した電路の保存にかしがあるため火災を起したときは、配電会社は、右電路の占有者または所有者として民法第七一七条によリ責任を負うべく、この場合には「失火ノ麦任ニ関スル法律」の適用はない。 三、 債権の一部について訴を提起した後請求を拡張して残部の請求をなした場合において、当初の訴旨が一部り請求であつても結局債権の全部を主張していると認められるときは、消滅時効中断の効力は、起訴の時に債権の全部について生ずる。

全文

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添付文書1

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