裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)915

事件名

たばこ専売法違反被告事件

裁判年月日

昭和31年2月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻2号160頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 たばこ専売法第七五条第二項により追徴を言い渡すには譲渡前の所持等につき訴追されていることを要するか 二、 同条第二項により追徴すべき金額

裁判要旨

一、 たばこ専売法第七五条第二項を適用して、同条第一項の物件を他に譲り渡した事実に基きその価額を追徴するには、譲渡前の所有、所持または譲受の所為が訴追されていることを要件としない。 二、 たばこ専売法第七五条第二項の追徴の価額はその物件の客観的に適正な価額によるものと解するのが相当である。

全文

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