裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)2670

事件名

覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和31年2月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻1号116頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

覚せい剤取締法第一四条第一項にいわゆる所持にあたる事例

裁判要旨

覚せい剤取締法第一四条第一項にいわゆる所持とは、覚せい剤であることを知りながらこれを事実上自己の実力支配内に置く行為をいい、積極的にこれを自己または他人のため保管する意思を有するを要しないものと解すべきであるから、自己の実力支配内に他人が勝手に覚せい剤を置き去つた場合であつても、これが覚せい剤であることを知りながら、これをそのまま引き続き自己の実力支配内に留めて置くときは、たとえ、これを右他人のためまたは自己のため保管する意思がなかつたからとて、右法条に規定する覚せい剤不法所持罪の成立を免れることはできない。

全文

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