裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)1585

事件名

名誉毀損被告事件

裁判年月日

昭和31年2月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻1号109頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公務員の名誉を毀損する摘示事実の真実性につき証明が十分でない場合摘示者の単なる善意の誤認が犯意を阻却するか

裁判要旨

公務員の名誉を毀損すべき摘示事実の真実性の証明が十分でないことについての認識の欠除(またはその証明ありとの確信の存在)により犯意を阻却するのは、摘示事実の真実性につき証明が十分ではないが、摘示者においてこれを真実なりと信ずるにつき相当の理由がある場合にかぎるのであり、換言すれば、それは、摘示者の単なる善意の誤解を許容するものではなく、その証明は不十分であつたが、摘示者が摘示事実を真実なりと信じたのは無理のないところであると、健全な常識に照らし合理的に首肯し得る程度の客観的な資料ないし情況がある場合でなければならないと解するのを相当とする。

全文

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