裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)2039

事件名

詐欺(予備的に横領)被告事件

裁判年月日

昭和31年2月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻2号148頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

手形の割引を頼まれて割引により受領した金員を擅に自己の名義をもつて預金したものが後日欺罔的言辞を用いて預金の払戻を受けた所為についてはすでに預金をしたときにおいて横領罪が成立したとする事例

裁判要旨

手形の割引の依頼を受けた者が、割引により受領した金員を擅に自己の名義をもつて預金するのは、特段の事情の存しないかぎり、これを着服横領したものと認むべく、その後の預金引出の所為は、被告人としては右横領の当初より当然に予想したところであり、銀行側としても預金名義人に払戻したにとどまり、被告人に欺罔せられたため払戻に応じたという関係にはなく、単に右横領行為の事後処分にすぎないものというべきである。

全文

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