裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)3305

事件名

児童福祉法違反被告事件

裁判年月日

昭和31年2月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻1号103頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 児童福祉法第三四条第一項第六号の罪の罪数 二、 包括一罪として起訴された児童福祉法第三四条第一項第六号の罪について訴因の変更または追加の手続を経ないでこれを併合罪として認定することができるか

裁判要旨

一、 児童福祉法第三四条第一項第六号の罪は、同一の社会的基礎の上において単一または継続した意思によつて犯されるときは、その淫行をさせた回数が多数回にわたつていても、各児童ごとに包括的に観察して一罪を構成するものと解するのが相当であるから、その中途において犯人の意思の継続が中断されまたは更新されたような事情が認められないかぎり、一児童に関して数罪の成立を認むべきものではない。 二、 包括一罪として起訴された児童福祉法第三四条第一項第六号の罪について、訴因の変更または追加の手続を経ないで、これを併合罪として認定することは、訴訟手続に関する法令に違反する。

全文

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