裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)2136

事件名

競馬法違反被告事件

裁判年月日

昭和31年2月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻3号189頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

競馬法第三〇条第三号にいわゆる「利を図つた」とは単に勝馬投票類似行為をさせること自体の対価として利益を取得する場合のみにかぎるか

裁判要旨

競馬法第三〇条第三号にいわゆる「利を図つた」とは、同法条制定の趣旨に鑑み、単に勝馬投票類似行為をさせること自体の対価として利益を取得する場合のみならず一般に財産上の利益を得る目的で勝馬投票類似行為をさせた場合を指称するものと解すべきである。

全文

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