裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)1422

事件名

詐欺有価証券偽造同行使詐欺同行使被告事件

裁判年月日

昭和31年2月14日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻1号90頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

実在しない会社名義の株券の作成が有価証券偽造罪となる事例

裁判要旨

実在しない会社名義の株券であつても、その商号が実在する特定の会社の商号に極めて類似し、一般人をして右実在特定会社の株券と誤信せしめるに足りる形式を具有するものであるときは、かかる株券を違法に行使する目的で作成することは、有価証券偽造罪に該当する。

全文

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