裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)2973

事件名

覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和31年2月2日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻1号65頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

被告人側からの唯一の証人の申請を却下することと憲法第三七条第二項

裁判要旨

被告人側から申請された証人が唯一人である場合においても、不必要なときは、これを却下することは、憲法第三七条第二項に違反するものではない。

全文

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