裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)1225

事件名

建造物侵入公務執行妨害傷害被告事件

裁判年月日

昭和31年1月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻1号50頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

ある労働組合の正当な組合大会がその組合員所属の工場構内で開催された際にこれを応援するためにその工場構内に入つた他の労働団体員の行為が刑法第一三〇条の不退去罪となる事例

裁判要旨

ある労働組合の正当な組合大会がその組合員所属の工場構内で開催された際に、これを応援するため、他の労働団体員がその工場構内に入つた場合、集会員一同が該工場構内を占拠する態勢をととのえて気勢を上げ、職場作業の妨げとなるような状況となつたため、該工場の管理者から部外者の工場構内からの退去を要求されたときは、右応援勞働団体員が引き続き該工場構内にとどまることは、正当な勞働組合活動にはあたらず刑法第一三〇条の不退去罪を構成する。

全文

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