裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)1820

事件名

強盗未遂被告事件

裁判年月日

昭和31年1月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

計画的犯行であるか否かに関する事実の誤認と判決に影響の有無

裁判要旨

結果の同じ犯罪において計画的犯行であるか、偶発的犯行であるかの相違は、罪となるべき事実としてではないが、犯情として量刑に影響をおよぼすものと認められるときは、判決にこれが判示されている以上、この事実に誤認がある場合は、やはり判決に影響をおよぼす事実誤認と認めるのを相当とする。

全文

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