裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)2577

事件名

特別背任被告事件

裁判年月日

昭和30年12月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻9号1188頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

商法第四八六条違反の特別背任罪の成立に自己または第三者において現実に利益を収めることを要するか

裁判要旨

商法第四八六条違反の特別背任の罪は、刑法第二四七条の背任罪の場合と同様、いやしくも、同条所定の者において、自己若しくは第三者の利益となることを知りながら、その任務に背いた行為をなし、もつて会社に財産上の損害を加えた以上成立し、自己または第三者において現実に利益を収めたと否とを問わないものと解するのを相当とする。

全文

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