裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和30(ツ)35
- 事件名
建物所有権移転登記抹消請求事件
- 裁判年月日
昭和30年12月21日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一民事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第8巻9号695頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
上告理由書提出期間後に提出された補正理由書の効力
- 裁判要旨
上告理由書提出期間経過後で、補正期間内に提出される補正理由書には、その前に提出された上告理由書に全く記載されていない新たな主張は許されない。
- 全文
昭和30(ツ)35
建物所有権移転登記抹消請求事件
昭和30年12月21日
東京高等裁判所 第一民事部
棄却
第8巻9号695頁
上告理由書提出期間後に提出された補正理由書の効力
上告理由書提出期間経過後で、補正期間内に提出される補正理由書には、その前に提出された上告理由書に全く記載されていない新たな主張は許されない。