裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)1747

事件名

外国人登録法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年12月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻9号1173頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 外国人登録法第一八条第一項の「他人名義の登録証明書」の意味 二、 同条項の「行使」の意味

裁判要旨

一、 外国人登録法第一八条第一項第九号にいう「他人名義の登録証明書」とは、行使するその者以外の者の名義になつている登録証明書をいい、行使する本人が自身で他人名義で交付を受けたものたると、他人が交付を受けたものたるとを問わないものと解するのが相当である。 二、 右条項にいう「他人名義の登録証明書を行使する」とは、他人名義の登録証明書を所持する者が自己がその登録証明書に証明された者であるとして呈示行使するのをいい、その呈示が所持者の自発的自由意思によるもののみならず、警察員から呈示を求められて呈示するような場合をも包含する。

全文

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