裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)2383

事件名

放火同未遂被告事件

裁判年月日

昭和30年12月6日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻9号1162頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑法第一〇九条第一項第一一一条に該当するものとしての起訴に対し訴因および罰条の変更手続をしないで刑法第一〇八条の罪を認定できるか 二、 建造物放火罪の犯意

裁判要旨

一、 人の現住現在しない倉庫に放火して同倉庫一棟を焼燬し、さらにその南方の住宅二棟を延焼せしめたという事実に対し、罰条として刑法第一〇九条第一項、第一一一条を掲げた起訴に対し、訴因並びに罰条の変更手続を経ないで、前記住宅に延焼するに至ることあるべきを認識しながら同倉庫に放火したと認定し、これに刑法第一〇八条を適用処断することは、判決に影響をおよぼすことの明らかな訴訟手続上の法令違背が存する。 二、 建造物放火罪の犯意は、建造物焼燬の結果を発生すべきことを予見するをもつて足り、敢てその結果の発生を意図することを要しないものと解するのが相当である。

全文

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