裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ネ)1832

事件名

国有林野払下処分取消請求事件

裁判年月日

昭和30年11月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻9号657頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 普通財産たる国有財産の管理処分行為の性質 二、 国有林野整備臨時措置法第一条による国有林野の売払は行政処分か

裁判要旨

一、 現行国有財産法上普通財産の管理処分行為については、国有財産たる特異性に鑑み特別な制限規定を設けているが、この行為の性質は対外的には原則として私法行為に属するものと解すべきである。 二、 国有林野整備臨時措置法第一条第一項は、単に形式上企業用財産(要存置林野、行政財産)になつているものであつても、実質上は「国が経営することを必要としないもの」を処分することを定めているのであつて、実質的には普通財産に該当する林野を処分しようとするものであり、なおその処分の相手方、処分の対象たる国有林野、売払または交換の優先順位等につきその要件を法定しているのも、一般普通財産の管理処分に関する特別の制限規定とその趣旨において別異に解すべき根拠なく、その他同法並びにその附属法令中にも右売払、交換を以て行政処分としていると解すべき規定がないのみならず、かえつて国有林野の管理処分庁が右売払、交換の相手方と対等の立場に立つて双方の意思の合致により成立する私法上の契約によつて行わるべきことを前提としていることは明らかである。

全文

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