裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)1911

事件名

収賄等被告事件

裁判年月日

昭和30年11月10日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻10号1202頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

国民金融公庫法第一七条(昭和二四年五月二日法律第四九号)の右公庫職員を公務員とする規定は憲法第一四条に違反するか

裁判要旨

国民全融公庫法第一七条(昭和二四年五月二日法律第四九号)の国民金融公庫の役職員を公務員とする規定は、その地位が職員になろうとする者の自由意思に基き任命権者の任命により取得される身分関係であり、憲法第一四条にいわゆる社会的身分ではなく、また一般公務員に比較しその処遇において多少の差異があるにしても、直ちに同公庫の役職員に対し特に不合理な差別待遇を加えたものと認められないから、憲法第一四条に反する無効のものとはいえない。

全文

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