裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)2938

事件名

職業安定法違反婦女に売淫をさせたる者等の処罰に関する勅令違反被告事件

裁判年月日

昭和30年11月8日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻8号1102頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

職業安定法第三七条第一項違反の訴因に同法第六三条第二号該当の罪の訴因を追加することができるか

裁判要旨

「特殊飲食店を営む者が労働大臣の許可を得ないでその被用者でない者に対し右営業に必要な接客婦を募集することを委託し、同人をして甲、乙、丙三名の労働者を募集させた」という職業安定法第三七条第一項第六四条第三号違反の訴因と「他面公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で右甲、乙、丙三名の労働者を募集し」という同法第六三条第二号違反の訴因とは、右両訴因が同一の労働者の募集行為である点において基本的事実関係を同じうするものであつて、公訴事実の同一性を害しないから、後者の訴因を追加することは適法である。

全文

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