裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ネ)131

事件名

定期預金支払請求事件

裁判年月日

昭和30年10月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻9号619頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

いわゆる無記名定期預金における黙示の意思表示による預金者の決定の一場合

裁判要旨

金融機関に対し無記名定期預金の預入行為をなす者が、当該金融機関に知れた存在であり、従来の取引の経過からその者に対する金融の裏付けとしての預金が期待されている段階に立ち到つている場合に、その者がかような預金をするつもりで自己の氏名を表示した印章による無記名定期預金をなし、金融機関においてはこの預金の故に右期待された預金がなされたものとして取り扱い、その者に相応の金融をしたという場合には、黙示の意思表示によつて右預入行為そ為した者を預金者とする無記名定期預金契約が成立したものとなすべきである。

全文

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