裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)2999

事件名

職業安定法違反覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年10月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻8号1069頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 職業安定法第三二条第一項違反罪の罪数 二、 いわゆる職業犯につき公訴の提起があつた後誤つて右犯罪に含まれる行為についてさらに公訴を提起しこの部分について公訴棄却の判決のあつた場合さらに訴因追加手続によりこの行為を審判の対象とすることができるか。

裁判要旨

一、 職業安定法第三二条第一項に違反する無許可で有料の職業紹介事業を行つた罪は、いわゆる職業犯であつて数個の同種違反行為は包括して一罪を構成する。 二、 いわゆる職業犯にあたる行為を訴因として既に公訴が提起されているにかかわらず、誤つてさらに右訴因たる行為と包括一罪を構成すべき行為を訴因として公訴が提起され、裁判所がこの後の公訴を棄却する旨の判決をなしこれが確定したときでも、その部分につきさきの公訴に対する訴因追加手続によつてこれを審判の対象に属させることができる。

全文

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