裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)1566

事件名

児童福祉法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年10月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻7号954頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

児童福祉法第六〇条第三項但書の場合にあたらないとした事例

裁判要旨

児童を接客婦として住み込ませようとするような場合には、その周旋人はもとより、児童本人、その親等も、また、右周旋人の示唆等により雇主に対し年齢を偽わり、満十八才以上であるように装うことは、世上一般に行われ稀有の事実でないのであるから、単に、児童の体格風貌等が十八才以上に見え、右の者等において十八才以上であると告げたからといつて、更に戸籍抄本等につき正確な年令の調査をすることなく、その児童に淫行をさせた場合には、児童福祉法第三四条第一項第六号の違反罪が成立し、同法第六〇条第三項但書の児童の年齢を知らないことに過失のない場合 にはあたらない。

全文

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