裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)1515

事件名

物品税法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年9月6日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻6号883頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 両罰規定によリ使用者(法人または人)を処罰するためには違反行為者をも処罰する場合でなければならないか 二、 物品税を不正に免れまたは免れようとして物品税法第一九条第一号の申告を怠りまたは虚偽の申告をした所為の擬律

裁判要旨

一、 両罰規定の存する場合において行為者に違反行為が存する以上、行為者を処罰しない場合においても使用者たる法人または人を処罰することを妨げない。 二、 物品税を不正に免れまたは免れようとして物品税法第一九条第一号の申告を怠りまたは虚偽の申告を行つた場合はいわゆる詐欺その他不正の行為を以て物品税を逋脱し、またはその逋脱を図つた場合に該当し、同法第一八条を適用して処断すべく、この外に同法第一九条第一号を適用すべきでない。

全文

全文

ページ上部に戻る