裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)2008

事件名

偽証教唆被告事件

裁判年月日

昭和30年8月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻8号999頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 一旦証人尋問をした後再尋問の請求があつた証人が病気出頭不能となつた場合と刑訴第三一四条第三項の適用の有無 二、 刑法第一六九条「法律ニ依リ宣誓シタル証人」の意味と刑訴規則第一一八条

裁判要旨

一、 一旦証人尋問を終了した後改めて右証人の再尋問の請求があつた場合、右証人の精神状態について不審の点があつたとしても、この場合は刑訴第三一四条第三項第四項所定の如き既に尋問することに決定された証人が病気のため公判期日出頭不能な場合とは異るから、右法条による手続をする要はなく、裁判所は自由な裁量によりその採否を決定することができこの請求を却下しても別段訴訟手続上違法の廉あるものではない。 二、 刑法第一六九条「法律ニ依リ宣誓シタル証人」とは、刑訴第一五四条により刑訴規則第一一八条所定の方式による宣誓をした証人を意味する。

全文

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