裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)359

事件名

暴力行為等処罰に関する法律違反強要暴行公務執行妨害住居侵入銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件

裁判年月日

昭和30年8月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻8号979頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 巡査の夜警邏勤務と刑法第九五条の「公務員の職務の執行」 二、 何人かが不法に持ち出した巡査の拳銃等をその持ち出した者以外の者が返還のため携帯する行為といわゆる不法所持罪の犯意の存否

裁判要旨

一、 巡査の警邏という執務は、その本質上、歩行していても、或は立ち止つていても絶えず警邏区域内における犯罪の発見、予防等の感覚を働かせてその職務をつくすべきものであるから警邏という勤務状態につくことはとりも直さず刑法第九五条の「公務員の職務の執行」に該当し、たまたま他人と雑談を交したとしても特に休憩していたというような特別の状況のないかぎりその間公務の執行から離脱したものとはいえない。 二、 何人かが不法に持ち出した巡査の拳銃を右持ち出した者以外の者が元の場所に返還するために携帯する行為は、拳銃不法所持の犯意を欠くものと解するのを相当とする。

全文

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