裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ネ)840

事件名

不動産強制競売申立記入登記嘱託却下決定取消請求事件

裁判年月日

昭和30年8月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻5号382頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

滞納処分による差押の登記ある不動産につき強制競売の申立があつた場合と競売開始決定並びにこれに伴う嘱託に基く競売申立登記記入の許否

裁判要旨

滞納処分による差押の登記ある不動産につき強制競売の申立があつた場合、裁判所は競売開始決定をすると共に、競売申立の登記記入を嘱託した上、滞納処分による差押の解除または滞納処分の停止あるまで爾後の競売手続を停止すべく、この場合登記官吏は右登記嘱託を受理すべきものである

全文

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