裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)485

事件名

収賄被告事件

裁判年月日

昭和30年8月8日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻5号723頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴第三二一条第一項第二号本文の「検察官の面前における供述を録取した書面と公判期日における供述とが相反するか若しくは実質的に異なる」の意味

裁判要旨

刑訴第三二一条第一項第二号本文にいわゆる「検察官の面前における供述を録取した書面と公判期日における供述とが相反するか若しくは実質的に異つたもの」であるためには、必ずしも供述の全部に亘ることを要せず、一部についてもいやしくも犯罪事実に関する供述であつて相反するものがあるか、または実質的に異なるものがあれば足りるものと解するのが相当である。

全文

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