裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)922

事件名

公務執行妨害被告事件

裁判年月日

昭和30年7月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻6号825頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

国鉄駅改札掛に対し公務執行妨害罪が成立するとした事例

裁判要旨

日本国有鉄道甲駅に改札掛として常時勤務し当日もその勤務に服していた日本国有鉄道職員が到着列車よリ降りて来た犯人よリ無切符の申告を受け、その乗車駅について或は乙駅といい或は丙駅といい、これを右両駅に照会しても犯人の右言分を裏付ける回答を得なかつたためその列車の始発駅よりの料金を請求したのに対し、憤慨した犯人が矢庭に同人の顔面を殴打した所為は、公務執行妨害罪を構成する。

全文

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