裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)800

事件名

業務上過失致死道路交通取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年7月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻5号714頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑法第二一一条にいわゆる業務の意味 二、 自動車の無資格運転行為とこれによる業務上過失致死行為に対する擬律

裁判要旨

一、 刑法第二一一条にいわゆる業務とは各人が社会生活上の地位に基いて反覆継続して行う事務をいうものであつて、その本務たると兼務たると、また、その事務が報酬若しくは利益を伴うと否とを問わないものである。 二、 自動車運転の資格なくして普通乗用自動車を運転して無謀な操縦をした行為と、この行為により業務上の注意義務を欠き他人を死に致した行為とは各別に独立して前者は、道路交通取締法第七条第二項第二号第一項に違反し同法第二八条第一号に該当する罪を、後者は、刑法第二一一条前段の業務上過失致死罪をそれぞれ各別に構成し、両者の間には手段結果の関係若しくは一所為数法の関係は存しない。

全文

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