裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)580

事件名

業務上横領公文書偽造同行使公正証書原本不実記載同行使贈賄被告事件

裁判年月日

昭和30年7月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻5号706頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第二五三条の業務たりうる行為

裁判要旨

行為自体は法の絶対的に禁止する反社会性のものではなく、ただ取締の必要上その行為を制限するに過ぎないような場合において、これを業務とする意思をもつて反覆累行すれば、刑法第二五三条の業務行為というを妨げない。

全文

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