裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)474

事件名

詐欺窃盗被告事件

裁判年月日

昭和30年7月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻5号697頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

商取引において詐欺罪の成立する場合

裁判要旨

衣料品行商を業とする犯人が顧客に対し合成繊維製生地の製造販売を業とする会社の宣伝部員で会社からナイロン生地の宣伝に来たもののように申し詐り、かつ、携行の生地は化学繊維製品でナイロンは含まれていないのにかかわらず、右生地はナイロン四割、毛三割、綿三割を含む会社の新製品で未だ市販されていないものであるが特に安価で販売する旨虚構の事実を申し向けて同人をしてその旨誤信させて右生地を買い受けさせたとき、その所為は詐欺罪を構成する。

全文

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