裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)567

事件名

強姦致傷等被告事件

裁判年月日

昭和30年7月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻6号817頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

甲、乙、丙が丁女の強姦を共謀し丙において丁女を姦淫中甲、乙が共謀して丁女の財物を奪取する行為と因果関係の存否並びに強盗罪の成否

裁判要旨

甲、乙、丙が丁女の強姦を共謀し、丙において丁女を姦淫中、甲、乙が共謀して丁女が右姦淫の手段たる暴行行為により抵抗不能の状態にあるを利用して丁女所有の財物を奪取した場合には右甲、乙、丙の三者共謀に基く丙の右行為と甲、乙共謀による財物奪取の間には因果関係あるものと認めるを相当とし、従つて、甲、乙は強盗罪の刑責を免れ得ない。

全文

全文

ページ上部に戻る