裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)198

事件名

貸金業等の取締に関する法律違反被告事件

裁判年月日

昭和30年7月14日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻5号686頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 貸金業等の取締に関する法律第七条にいわゆる預り金をしたと認めた事例 二、 同法第一八条第二号の預り金をした者の意味

裁判要旨

一、 株式会社の株主として株金払込名義で一定額の出金をしたものにかぎり金銭の貸付をするという仕組は、株主として株式を所有するものでなく単なる一定額の金銭の出金であり、この出金も後日金銭またはこれに代るもので返還されまたその株主たるべき人員は何ら制限特定されることがない以上、このような場合は不特定多数人を対象とするものと認められるから、このような人からの出資金の受入は貸金業等の取締に関する法律第七条にいわゆる預り金をしたものと認めるのが相当である。 二、 貸金業等の取締に関する法律第一八条第二号に預り金をした者というのは、現実に預り金をなす行為者をいうのであり、法人にあつては、会社の機関(代理人、使用人を含む。)として行為をなす自然人であり、また個人にあつても、人の代理人、あるいは使用人として現実に預り金をなす者を意味する。

全文

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