裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)582

事件名

印紙犯罪処罰法違反等被告事件

裁判年月日

昭和30年6月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻5号679頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

印紙犯罪処罰法第二条第一項の「印紙の使用」の意味

裁判要旨

印紙犯罪処罰法第二条第一項前段にいわゆる偽造、変造等にかかる印紙の「使用」とは、必ずしも納税の用に供するため印紙本来の用法に従つて使用する場合にかぎらず、これを債務の担保に供し、または金融のため譲渡する等広く真正の印紙としての効用を発揮させるため情を知らない他人に引き渡し、または呈示する等の行為をも指称するものと解する。

全文

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