裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ネ)42

事件名

建物収去土地明渡請求並びに附帯控訴事件

裁判年月日

昭和30年6月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻5号363頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 当該家屋に抵当権設定登記がある場合の買取請求 二、 第三者が借地権者から譲り受けた家屋につき増築をした場合に建物全部の買取請求をすることができる一事例

裁判要旨

一、 抵当権設定登記その他当該家屋の負担すべき債務ある場合においても、借地法第一〇条の規定による買取請求をすることができる。 二、 増築部分が従前の家屋面積に比し極めて僅少であり、かつ従前の家屋部分と一体をなしこの効用を減少する結果を生ずることなくしてこれを撤去すること困難な状態にあり、更に右増築により従前家屋の効を増加こそすれこれを減少するような状態でないときは家屋全部につき借地法第一〇条の規定による買取請求をすることができる。

全文

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