裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)1875

事件名

公正証書原本不実記載同行使商法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年6月9日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻4号632頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

商法第四九一条の預合罪成立の一事例

裁判要旨

発起人が株金払込を取り扱う銀行等と通謀の上、株金の全部または一部の現実の払込がないのにこれがあつたように仮装するため、当該金融機関より一時所要の金員を借り受けこれを同金融機関に預け入れて払込金の保管に関する証明書の発行をうけ、右証明書その他の書類により所期の設立登記等を完了した後遅滞なく右保管金より先の借入金を返済することを約するような行為は、当該借入金の授受が現実に行われたと否とを問わず商法第四九一条にいわゆる払込を仮装するため預合をなしたものに該当する。

全文

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