裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)598

事件名

覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年6月8日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻4号623頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 数個の覚せい剤取締法第四一条第四項違反の所為が「営利の目的」をもつてなされたときの罪数 二、 刑訴第三二一条第一項第二号後段「前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき」の意味

裁判要旨

一、 覚せい剤取締法第四一条第四項にいわゆる「営利の目的で」とは利益を得る目的を指称し、継続または反覆して利益を得る目的のあることを要しないから、数多の違反行為がいずれも営利目的をもつてなされた場合でも常にこれを一罪として処断すべきものではない。 二、 刑訴第三二一条第一項第二号後段の「前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述ましたとき」とは、必ずしも主尋問に対する供述のみにかぎらず、反対尋問に対する供述をも含むものと解する。

全文

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