裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)418

事件名

公文書偽造行使詐欺被告事件

裁判年月日

昭和30年6月8日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻4号612頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

実在しない公務所名義を使用しても公文書偽造罪が成立するとした事例

裁判要旨

実在しない関東財務局前橋出張所名義を使用してもその作成した「受理証第一四二号貸金業等取締法第一三条に基き日興開発株式会社の届出書式を受理する」旨の書面がその形式、外観によつて一般人をして実在する公務所たる関東財務局前橋財務部がその職務権限内において作成した公文書であると誤信せしめるに足るものである以上その所為は、公文書偽造罪を構成する。

全文

全文

ページ上部に戻る