裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)3265

事件名

詐欺被告事件

裁判年月日

昭和30年5月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻4号551頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

背任か詐欺か判示事実自体に明らかでない理由くいちがいの事例

裁判要旨

犯人が甲からその内縁の妻乙所有の建物を担保にして金二万円の金策方を依頼されたのに乗じ、自用の金員を入手しようと企て甲および乙の承認を受けないまま、丙に対し右建物を担保として乙に金六万円の貸与方を申し入れその旨信用した丙から右金員を交付させた事実を認定し、これを詐欺罪に問擬することは、右認定の前段は、甲および乙に対する背任的事実であり、その後段は丙に対する詐欺の事実であり、その一をもつて他を包含するかまたは両者が想像的に競合するような関係にあるものでないから、判決理由全般として趣旨の統合一貫をかき、いわゆる「くいちがい」ある場合に該当する。

全文

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