裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)2282

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年5月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻4号560頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 公職選挙法第一四二条の規定に違反して文書を頒布した場合にあたるとした事例 二、 右法条は憲法第二一条に違反するか

裁判要旨

一、 衆議院選挙において日本共産党を支持するものが「共産、社会両党の候補者が共倒れとなるのを避けるため日本共産党所属の候補者甲を辞退させて、いわゆる国民政府樹立への一歩前進を保証する統一候補者として社会党所属の乙候補者を支持し、同人に当選を得しむべく全党を挙げて奮闘するによりこれに賛同協力ありたい」旨の日本共産党名義ビラを右乙の属する選挙区内に頒布したときは、たとえ、頒布が右甲の立候補辞退の届出後であつても、公職選挙法第一四二条の規定に違して乙候補の選挙運動のために使用する文書を頒布したものと認めるを相当とする。 二、 選挙運動のために使用する文書図画の頒布につきその方法と量において制限する公職選挙法第一四二条は、憲法第二一条に違反しない。

全文

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