裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)1730

事件名

業務上横領横領恐喝未遂被告事件

裁判年月日

昭和30年4月23日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻4号522頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

裁判所は数人の告訴を待つて各その罪を論ずべき一所為数法の関係にある所為の告訴なき部分の実体に対し審判できるか

裁判要旨

数人の告訴を待つて各その罪を論ずべき一所為数法の関係にある所為につき公訴が提起された場合において、右数人のうち告訴をしない者があるときには、裁判所は、その部分の実体について審判することはできない。

全文

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