裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)157

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和30年4月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻3号337頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

不正領得の意思をかき窃盗罪が成立しないとした事例

裁判要旨

犯人の斡旋により買い受けた自動車を他に転売して多額の利益を得たにかかわらず、僅少の謝礼しか提供しなかつた甲およびその買主乙間の所有名義変更を一時妨害してその手続をすることをできないようにするために、犯人のした陸運事務所管理の自動車登録原簿を同所から持ち去り他に預けた所為は、不正領得の意思を欠くものと認められ窃盗罪を構成しない

全文

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